2021-01-27 第204回国会 参議院 予算委員会 第1号
○内閣総理大臣(菅義偉君) 私、その質問の中で申し上げておりますけども、政治倫理綱領を引き合いに出しており、当時も、政治家は、政治倫理に反する事実があるとの疑念を持たれた場合には自ら真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするように努めなければならない、こうしたことを申し上げています。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 私、その質問の中で申し上げておりますけども、政治倫理綱領を引き合いに出しており、当時も、政治家は、政治倫理に反する事実があるとの疑念を持たれた場合には自ら真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするように努めなければならない、こうしたことを申し上げています。
政治倫理綱領には、我々国会議員は、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹すべきことが明記されています。もちろん、これは全ての国会議員に当てはまることでございますが、正副議長を始め議院運営委員長等の院の要職を担う議員には、一般の議員よりも更に高い倫理的義務があることは言うまでもありません。
そこで、総理、失礼ながら、政治倫理綱領がありますけれども、その中に、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には自ら真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするように努めなきゃならない、こういうふうにうたっていますよ。これにもとる格好になっているんじゃないですか。あなただけじゃなくて、全体的にそうなっていませんか。
政治倫理綱領に何とあるか。疑惑を持たれた場合は、自ら真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならないと。それをやるのがあなたの責任なんじゃないですかと言っているんです。答えてください。
それで、政治倫理綱領には、政治家は、政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれた場合には自ら真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならないということが書いてあるわけで、問題がないというのであれば、削除をした、この見れなくなったブログ、そしてこのポスター、現物、そして会員数などを資料を是非提示していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
したがいまして、政治倫理綱領に従って、政治家の良心と責任感を持って国民に対する説明責任を果たすべきであります。全国民の代表として、全体の利益の実現を目指して行動することを本旨とし、特定の利益を実現するのではなく、公共の利益を損なうことがないように努めることが極めて重要であり、疑惑が持たれたならば自ら真摯な態度をもって解明し、その責任を明らかにすることは当然のことであります。
江渡大臣、恐縮でございますが、今日お手元に配らせていただきました政治倫理綱領、これは国会議員が全会一致で決議したものでございます。(資料提示)五つの項目がありますが、赤線を引かせていただいた四番目、第四項目を、恐縮ですが、ゆっくりお読みいただきたいと思います。
我々には政治倫理綱領があるわけでございますし、政治資金規正法もある。政治と金のあり方というのは、やはり国民の信頼を問う大事な問題でありますから、それぞれの政治家が自己責任において説明責任を果たす、これは当然のことだ、こう思うわけでございます。
しかし、先ほどの衆議院の政治倫理綱領は、「われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。」と、こう書いてあるんです。政治資金規正法上の届出というのは、言わば最低限のことですよ。誰でもやらなくちゃいけない、政治家であれば。
大臣は衆議院議員でありますから、一九八五年の衆議院の政治倫理綱領というのを当然御存じかと思いますが、この中で、自らが政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合にはどうしなくちゃいけないかということが明記されておりますが、そのことは御存じでしょうか。
○菅(義)委員 私たちは、国会議員として、政治倫理綱領というものを各党の合意の中でつくっています。まさに、国民から与えられた権能を行使するという倫理観を持って、常に清廉でなきゃならない。 そういう中で、今回の石川議員に対しての東京地裁の有罪判決というのは、政治資金規正法の中の虚偽記載、これは明らかですから、極めて重い。
○石破委員 政治倫理綱領の持つ意味というのを、もう一度我々は拳々服膺してみる必要があるのではないか。 我々は立法府の一員である。あなた方は行政府の一員である。しかし同時に、総理がお答えになったように、これはどちらでも使える論理だけれども、立法府の一員でもある。そして、民主党の代表である。そのあなたがどう考えるかをこの場で言わなくて、だれがどこで言うのだ。
司法の場で判断をされるのであれば、政治倫理綱領というのは一体何だったのだろうか。昭和六十年に定めた政治倫理綱領、これは、この場にいるすべての衆議院議員、参議院議員も同様です、守らねばならない綱領であって、そこにおいては、司法の場で判断が出るまで、最終の判決が出るまで説明しなくていいなどとはどこにも書いていない。
それにゆだねるとするならば、政治倫理綱領の意味は一体何なのかということを申し上げている。この場は、黒白をつける場ではない、裁判の場でもない。立法府と行政府、そして司法、特にこの場合には司法と立法との関係ですが、それが分かれていることぐらい百も万も承知の上で、あえて政治倫理綱領をつくったのはなぜなんだ。
私ども国会議員は皆、国会議員の、参議院、衆議院の手帖がありまして、ここに政治倫理綱領と行為規範、ちゃんと書いてありますね。そういうものを検察官もポケットへいつも持っているような、つまりそれだけの心構えを忘れてもらっては困る、そういうことをどうやったらできるかを今考えているところです。
この一番後ろに、日本国憲法と国会法とそして政治倫理綱領がついております。これは菅さんもずっと持っておられると思います。 この前文、「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」そして「ここに主権が国民に存することを宣言し、」そして「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
代表として、政治倫理綱領のとおりに、証人喚問に出よと言えばそれで済むことです。ぜひそうしていただきたい。総理のお答えは結構です。 私は、国会議員になる前に渡辺美智雄先生のお話を聞いたことがある。何とおっしゃったか。政治家とは何なのか、勇気と真心を持って真実を語るのが政治家だと教わったのです。
政治倫理綱領というのはだれがつくった。政治倫理綱領をつくったのは、あなた方は当選していなかったかもしれないけれども、それは議院運営委員長たる小沢さんでしょう。疑惑を持たれたときは、みずから進んでその解明に努めなければならない、それが政治倫理綱領でしょう。法廷の場では、法律に触れたか触れないか、それが問われている。
また、政治倫理綱領で御紹介しましたように、「われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。」こういうことでございますから、刑事責任は刑事責任、しかし、やはり政治的道義的責任等についての説明を国会でしっかり果たすということが大事である、こういうふうに思っております。
小沢元代表が議院運営委員長として作成した政治倫理綱領の一つに、「われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。」こういう項目があることは、皆さん御存じのとおりでございます。 小沢元代表の問題について、国民の大多数は、小沢元代表からのさらなる説明責任を果たすよう求めている。
もうこれは政治倫理綱領を引くまでもなく、国会議員には高い倫理的義務があることは間違いないわけでありまして、そこで、総理、これほど社会的な問題になっている自らの政治と金の問題につきまして、小沢元代表が活動の基盤としておる国会の場で何の説明もしない、発言もしないということはおかしいというふうに率直に、総理、思いませんか。
民主党代表として、小沢元幹事長に対して、あなた自身が定めた政治倫理綱領に従って、国会に出て説明をせよ、代表の指示に従えぬなら党を出よと言えばいいだけの話なのに、なぜそれができないのか。 企業・団体献金の廃止こそが政治と金の問題を断ち切るとあれほど言っておきながら、なぜそれをいともあっさりと撤回したのか。これまで民主党の言ってきたことは一体何だったのか。
鈴木副大臣、政治倫理綱領は御存じですよね。どんなことが書いてあるか、覚えていらっしゃいますか、ちょっと質問通告していないので申しわけないんですが。
先ほども取り上げられました政治倫理綱領でも、「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。」と明記されているわけであります。
政治倫理綱領とは何だったんですか。疑惑を持たれたときは、みずから進んでそれを解明する責任を有する、これを定めたのは小沢さん自身でしょうが。司法でやるからいいんだ、公開になるのはだめだ、こんなものは理由にも何にもならない。 総理は、三権分立についてきちんとした考え方をお持ちの方だ。こんな三権分立を振り回すような、出ないということはあってはならない。
まず、政治倫理綱領の一節を申し上げたいと思います。 政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。